【中間検査】中間検査の手数料算定方法を教えてください。
投稿日:2026/08/04
原則、検査対象部分の床面積(建築物全体ではない)により算定した手数料となります。
また、岡山県内の特定行政庁が指定する特定工程で、複数回に分けて検査が必要な場合も同様に、その回の検査対象部分の床面積により算定した手数料となります。
原則、検査対象部分の床面積(建築物全体ではない)により算定した手数料となります。
また、岡山県内の特定行政庁が指定する特定工程で、複数回に分けて検査が必要な場合も同様に、その回の検査対象部分の床面積により算定した手数料となります。