開口部の位置や大きさの変更は計画変更になりますか。
投稿日:2026/07/31
弊社では以下のように取り扱います。
■採光、換気、排煙検討(法第28条、令第116条の2など)への影響のないもの
軽微な変更
■採光、換気、排煙検討(法第28条、令第116条の2など)への影響のあるもの
軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)※審査手数料あり
※法第6条の4(審査の特例)に該当する建築物(法第6条第1項第三号建築物等)は
軽微な変更
■開口部の大幅な変更などにより再度十分に審査する必要がある(変更後も適合することが
明らかであることが容易でない)と判断する場合
計画変更
なお、次のイまたはロに掲げるものは計画変更が必須です。
イ.令第117条の規定により令第5章第2節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
(1)当該変更により令第120条第1項又は令第125条第1項の歩行距離が長くなるもの
(2)令第123条第1項の屋内に設ける避難階段、同条第2項の屋外に設ける避難階段又は同条第3項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
ロ.令第126条の6の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第126条の7第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
原則の取扱いのため、個別案件(特に大型物件の変更)については審査担当者にお問い合わせください。
※防火設備についての変更を考慮したものではございません。
※省エネ基準の外皮計算における窓の変更についての取扱いを考慮したものではございません。