建基法取扱い

屋根の仕様の変更は計画変更となりますか。

建基法取扱い

変更前後ともに不燃材料(NM)で造るまたは葺く(【例】ガルバリウム鋼板⇔瓦)などの場合は
軽微な変更
(法第22条、62条)

ただし、屋根の仕様の変更によって建築物の高さが高くなる場合は計画変更が必要になります。
ただし、「特定木造建築物」の場合、壁量計算等(仕様定)の変更に該当するおそれがりますので、構造Q&Aを参照してください。

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