建基法取扱い

敷地面積が変更になる場合は計画変更が必要ですか。

建基法取扱い

敷地面積が増加する場合は、計画変更は不要です。
ただし、当初の敷地から単純に増加でなく、敷地境界線の変更により敷地の一部が減少する場合は計画変更となります。
また、敷地面積が減少する場合は、計画変更が必要です。

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