建基法取扱い

(準)都市計画区域外の確認申請で、申請対象とならない建築物(法第6条第1項第三号建築物等)の増加または減少、配置の変更などがあった際は、変更手続きは必要ですか。

建基法取扱い

配置図と現地との相違となるため、軽微な変更内容説明書をご提出いただくことが望ましいです。

建基法取扱いの一覧へ戻る
営業時間 平日 9:00~17:45
【窓口】9:30~12:00 / 13:00~15:00
【電話】9:00~12:00 / 13:00~17:15
ご来社の際のお願い

センターの雑談