建基法取扱い

建築中の建築物のほか、同一敷地内に別棟の建築物(カーポート等)を建築することになった際の手続きについて、教えてください。

建基法取扱い

計画変更が必要です。(新築として 当初の建築物:申請建物①、別棟の建築物:申請建物②)
または、当初の申請建築物の完了検査済証を取得後、増築として新たに確認申請を提出してください。
※別棟の建築物が10㎡以内の場合は、「10㎡以内の建築物の確認申請の要否について」をご参照ください。

建基法取扱いの一覧へ戻る
営業時間 平日 9:00~17:45
【窓口】9:30~12:00 / 13:00~15:00
【電話】9:00~12:00 / 13:00~17:15
ご来社の際のお願い

センターの雑談