増築(同一棟)で増築部分が階数1かつ延べ面積200㎡以下ですが、確認申請の要否について教えてください。
投稿日:2026/07/31
確認申請の要否については、増築後の建築物全体の規模で判断するため、建築物全体が建築基準法第6条第1項第二号に該当する建築物については確認申請が必要となります。
増築部分の床面積が10㎡以内の場合は、「10㎡以内の建築物の確認申請の要否について」をご参照ください。
建基法取扱いの一覧へ戻る確認申請の要否については、増築後の建築物全体の規模で判断するため、建築物全体が建築基準法第6条第1項第二号に該当する建築物については確認申請が必要となります。
増築部分の床面積が10㎡以内の場合は、「10㎡以内の建築物の確認申請の要否について」をご参照ください。
建基法取扱いの一覧へ戻る