確認の特例(法第6条の4)に該当しない建築物と確認の特例(法第6条の4)に該当する建築物を同時に申請する際の計画変更で、変更内容が確認の特例(法第6条の4)に該当する建築物のみに係る場合の手数料算定方法を教えてください。
投稿日:2026/07/31
原則、確認の特例(法第6条の4)に該当する建築物のみの床面積を、計画変更の手数料算定方法で算出した床面積として手数料を算出します。
【例】木造2階建ての一戸建ての住宅150㎡(構造計算要(木造壁量計算)) + 1階建てのカーポート20㎡(法第6条の4該当(有四号)) で変更がカーポートに係る部分のみの変更の場合。
→1階建てのカーポート20/2=10㎡〔100㎡以内(法第6条の4該当(有四号))〕として算定します。
※特殊な場合など個別案件につきまして、内容に応じて算定することもございます。
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