住宅瑕疵担保保険の「住宅」とは、どのような用途が該当しますか。
投稿日:2026/08/05
住宅品質確保法で規定されている「住宅」が、住宅瑕疵担保保険の対象となります。
戸建住宅や共同住宅、賃貸住宅、寄宿舎、庫裏、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム等が該当します。
「住宅」に該当するかどうかは、根拠法令、居住の実態、独立性などを総合的に踏まえ、判断されるものですので、詳しくは各保険法人にお問い合わせください。
住宅品質確保法で規定されている「住宅」が、住宅瑕疵担保保険の対象となります。
戸建住宅や共同住宅、賃貸住宅、寄宿舎、庫裏、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム等が該当します。
「住宅」に該当するかどうかは、根拠法令、居住の実態、独立性などを総合的に踏まえ、判断されるものですので、詳しくは各保険法人にお問い合わせください。