建基法取扱い

確認済証または検査済証のない場合の増築等の取扱いについて教えてください。

建基法取扱い

確認済証または検査済証のない場合の増築の取扱いについては、各特定行政庁によって取扱いが異なるため、建築確認申請の提出前に特定行政庁と事前に協議してください。

別棟増築の場合…(1)確認済証、検査済証共になし→要相談
         (2)確認済証はあるが、検査済証はなし→確認申請書どおりに施工できており、
          適法性を確認した場合は特段の手続きを要しない場合が多い。

同一棟増築の場合…(1)確認済証、検査済証共になし→要相談(原則、お引受けできません。)               
          (2)確認済証はあるが、検査済証はなし→「既存建築物の現況調査
           ガイドライン」による現況調査報告書が必要です。

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