省エネ適判

住宅の省エネ計画について当初「省エネ適判と住宅性能評価を同一機関に申請する場合の手続きの合理化」または「評価書等*による省エネ適判を省略」で手続きした場合に変更が生じた際の手続きについて教えてください。

省エネ適判

■設計住宅性能評価で手続きの合理化によって評価した場合の計画の変更
●軽微な変更(ルートA.B.C)に該当する場合…省エネ計画に変更が生じた際の手続きと同様。
●軽微な変更に該当しない場合 …省エネ適判を受けることが必要です。
※変更の直前省エネ適判を受けた機関において、変更後の計画に係る省エネ適判と変更設計住宅 性能評価等とを併せて受けるときは、当初の省エネ適判の際と同様に、建築物エネルギー消費性能確保計画の添付図書を合理化することが可能です。

■評価書等*による省エネ適判を省略した場合の計画の変更
●軽微な変更(ルートA.B)に該当する場合 …軽微な変更説明書か、変更設計住宅性能評価書等又はその写し及び変更設計評価等に要した図書及び書類
●軽微な変更(ルートC)に該当する場合又は軽微な変更に該当しない場合…変更設計住宅性能評
価書等又はその写し及び変更住宅設計評価書等に要した図書及び書類
※計画変更から省エネ適判の省略または審査合理化の適用を受けることはできません。省エネ適判を新たに受ける必要があります。
*設計住宅性能評価書・長期優良住宅認定通知書・長期使用構造等であることの確認書

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