第6条第1項第二号建築物のうち、木造以外の建築物については構造図(各伏図、軸組図)等の省略はできないという認識でよかったですか。
投稿日:2026/08/04
ご質問のとおり、省略できません。
なお、木造の建築物でも許容応力度計算等の構造計算(壁配置のバランスを偏心率により確認した場合も含む)によって構造安全性を確かめたものについても、省略できません。
ご質問のとおり、省略できません。
なお、木造の建築物でも許容応力度計算等の構造計算(壁配置のバランスを偏心率により確認した場合も含む)によって構造安全性を確かめたものについても、省略できません。