構造の変更により壁量計算等(仕様規定)が変更になる際の手続きについて教えてください。
投稿日:2026/08/04
「特定木造建築物」における、壁量計算等(仕様規定)の変更は原則軽微な変更として取扱います。
なお、弊社では軽微な変更ではありますが「軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)」として再審査手数料が必要となります。
※全体架構モデルの再計算を要するもの(許容応力度計算等の構造計算)は、軽微な変更に該当せず、計画変更の手続きが必要となります。
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