「特定木造建築物」 とは何ですか。
投稿日:2026/08/04
階数が2階以下(地階を除く)かつ延べ面積300㎡以下、高さ16m以下で仕様規定の範囲(構造計算(令6年国交告第973号により定められる計算は除く)以外)で構造安全性を確認する木造建築物 です。
構造関係の一覧へ戻る階数が2階以下(地階を除く)かつ延べ面積300㎡以下、高さ16m以下で仕様規定の範囲(構造計算(令6年国交告第973号により定められる計算は除く)以外)で構造安全性を確認する木造建築物 です。
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