工事が完了してずいぶん経過した建築物について、完了検査を受けていないことが発覚しました。今から完了検査を受けることは可能ですか。
投稿日:2026/08/04
工事完了日から4日以内に申請を引受ける必要があるため、使用、未使用に関わらず工事完了から経過した既存建築物の完了検査はお引受けできかねます。(法第7条の2第1項)
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