建基法取扱い

建築物の高さはどこからの高さですか。

建基法取扱い

地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面)からの高さです。
地面に高低差がある(平坦でない)場合は、十分ご留意ください。
(令第2条第1項第六号・第七号、第2項)

なお、確認申請書、図書等に記載する高さもこの高さとなります。

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