建基法取扱い

既存の補強コンクリートブロック造の塀(特に基準に適合してない塀)の取扱いについて教えてください。

建基法取扱い

原則、補強コンクリートブロック造の塀(施行令第62条の8:平12建告第1355号による構造計算により安全性を確かめた場合を除く)の基準に適合するよう補修や撤去等の措置をとる必要がありますが、各特定行政庁によって取扱いが異なるため、建築確認申請の提出前に特定行政庁と事前に協議してください。

なお、補強コンクリートブロック造の塀の高さの考え方や基準等は、
ブロック塀の点検のチェックポイント
建築物の塀(ブロック塀等)について  をご参照ください。

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