24時間換気設備(ホルムアルデヒドに関する換気設備:法第28条の2第三号)の変更は計画変更となりますか。
弊社では以下のように取り扱います。
①換気設備の能力が同等または増加する場合(換気種別の変更を伴わないもの)
【例】第三種換気設備で 当初の換気能力40㎥/h→変更後の換気能力60㎥/h
軽微な変更
②換気設備の能力が減少する場合(換気種別の変更を伴わないもの)
1台あたりの換気設備の能力が減少し、設置台数を増やした場合も同様。
【例】第三種換気設備で 当初の換気能力60㎥/h→変更後の換気能力40㎡/h
計画変更
③換気設備の能力は変わらず、設置台数が減少する場合(換気種別の変更を伴わないもの)
【例】第三種換気設備で 換気能力60㎥/h×4台→3台に減少
軽微な変更
ただし、換気回数に余裕がなく気積等を十分に確認する必要があると判断する場合
軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)※審査手数料あり
④換気設備の変更はなく、気積の変更(天井高さ、換気対象経路の面積の変更 など)により換気回数が変更となる場合
【例】天井高さが上がったことにより0.60回/h→0.58回/h
軽微な変更
ただし、換気回数に余裕がなく気積等を十分に確認する必要があると判断する場合
軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)※審査手数料あり
⑤換気検討の大幅な変更
【例】変更前後共に第三種換気設備ではあるが、当初の気積の算定:階の全体の床面積・天井の高さで算定→変更後の気積の算定:該当居室および換気対象経路の室毎に床面積・天井の高さで算定した場合など
軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)※審査手数料あり
ただし、換気設備の能力が減少する場合は2の計画変更
⑥換気種別を変更する場合
【例】当初:第三種換気設備→変更後:第一種換気設備
計画変更
原則の取扱いのため、個別案件(特に大型物件の変更)については審査担当者にお問い合わせください。
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