一戸建ての住宅又は兼用住宅で火気使用室の変更(調理室の熱源:電磁誘導加熱式調理器(IH)⇔ガスなど)は計画変更となりますか。
投稿日:2026/07/31
弊社では以下のように取り扱います。
■ガス(火気使用)→IH または火気使用なし の場合
軽微な変更
■IH または火気使用なし→ガス(火気使用) の場合
①法第6条第1項第三号建築物のうち、施行令第10条第三号に該当するもの
軽微な変更
※法第6条の4(審査の特例):法第28条第3項が該当のため
②法第6条第1項第三号建築物のうち、施行令第10条第四号*に該当するもの
計画変更
*防火地域、準防火地域内の一戸建ての住宅、兼用住宅
*兼用住宅で住宅以外の用途の床面積の合計が延べ面積の1/2以上または50㎡を超えるもの
③法第6条第1項第二号建築物
計画変更(最上階の変更に関わらず)
計画変更に該当するものについては、法第28条第3項(火気使用室の換気設備)、法第35条の2(内装制限)の検討が必要です。
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