建基法取扱い

用途変更の確認申請の要否について教えてください。

建基法取扱い

用途変更は、建築物の用途を変更して法第6条第1項第1号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)のいずれかとする場合(類似の用途相互間であるものを除く)に確認申請が必要です。

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