確認手続手数料 TOP > よくある質問 > 確認手続手数料 > センターの手数料一覧にある「法第6条の4該当(有三号)」、「法第6条の4該当(有四号)」の違いは何ですか。 センターの手数料一覧にある「法第6条の4該当(有三号)」、「法第6条の4該当(有四号)」の違いは何ですか。 確認手続手数料 投稿日:2026/07/31 建築基準法施行令第10条第1項第三号に該当する建築物が「有三号」、第四号に該当する建築物が「有四号」です。 1 確認手続手数料の一覧へ戻る