確認手続手数料

取り下げ(確認済証の交付前)または、工事取り止め(確認済証の交付後)をすることになりました。何か届け出が必要ですか。

確認手続手数料

『取り下げ届』または『工事取りやめ届』をご記入の上ご提出ください。
なお、工事取り止めの場合は届出書のほか、当初の確認済証の原本、確認申請書の副本 をご提出ください。
※処理後、ご返却いたします。

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