確認の特例(法第6条の4)に該当しない建築物と、確認の特例(法第6条の4)に該当する建築物を同時に申請する際の、建築確認申請の手数料の算定方法を教えてください。
投稿日:2026/07/31
各申請建築物の全ての床面積を合計した面積で、確認の特例(法第6条の4)に該当しない建築物の手数料欄になります。
【例】木造2階建ての一戸建ての住宅150㎡(構造計算要(壁量計算))+1階建てのカーポート20㎡(法第6条の4該当(有四号))の場合。
→150㎡+20㎡=170㎡[100㎡を超え200㎡以内の構造計算要(木造壁量計算)]として算定します。
※特殊な場合など個別案件につきまして、内容に応じて算定することもございます。
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