業務全般

各種済証、適合証等に押印がないのですが。

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令和6年12月27日に公布された「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」により、建築基準法等に規定する確認済証等について押印を不要とする様式に改定されました。
本省令に基づき、令和7年6月1日以降に交付する各種様式への押印を廃止しています。
詳しくは、確認済証などの押印廃止について(2025/05/19)をご確認ください。

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