適合義務の適用除外となる「高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途とはどのような用途に供する建築物」とはどのような用途が想定されますか。
投稿日:2026/09/06
最終更新日:2026/09/24
最終更新日:2026/09/24
観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものに限る)が該当します。 (国土交通省Q&Aより抜粋)
省エネ適判の一覧へ戻る