倉庫・工場、変電所・発電所の敷地内に存在する建築物は適合義務の適用除外の対象となるか教えてください。
投稿日:2026/09/06
最終更新日:2026/09/24
最終更新日:2026/09/24
倉庫・工場は、省エネ基準の適合義務の対象となっており、省エネ基準上は照明設備及び昇降機設備が評価対象なっています。 変電所・発電所の敷地内に存在する建築物については、その用途によって適用除外となる場合があります(例:空調を要しない物品の保管用途であれば、適用除外)。個別の建築物に関する判断については、立地する地域の所管行政庁に相談ください。 (国土交通省Q&Aより抜粋)
- 「倉庫」について適合義務の適用除外の対象となるか教えてください。
- 適合義務の適用除外となる「居室を有さないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物」とはどのような用途が想定されますか。