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住宅性能Q&A集

品質の高い住宅は、住宅性能表示基準に基づき検査・評価書を交付します。

住宅性能評価に関するQ&A

性能評価の申し込みは誰がするの?
「住宅性能評価」は住宅取得(予定)者、設計者、工務店等のどちらからでもお申込みいただけます。
新築住宅の場合、家作りのどの段階で検査をするの?
性能検査は下記の5段階で検査しますから万全です。
設計評価 設計図書の作成時
建設評価
(現場検査)
1 基礎配筋時
2 屋根工事完了時
3 下地張りの直前の工事の完了時
4 竣工時
新築住宅の場合、住まいのどんなところを検査するの?
性能検査項目は、構造の安定、音環境、温熱環境・エネルギー消費量、光・視環境、火災時の安全、劣化の軽減、空気環境、維持管理、更新への配慮、防犯、高齢者等への配慮に分かれています。下の図はイメージですが、以上のような項目に基づいて住宅のさまざまな部位を段階的に審査します。(構造の安定の一部、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、温熱環境エネルギー消費量は必須項目です。)
性能検査項目イメージ
それでは既存住宅の場合は、どんな検査をするの?
すでに住んでいる住宅、あるいは築後一年を経過した住宅の、基礎、壁、柱、屋根など細部にわたり目視 ・計測という方法で行います。費用について詳しくは手数料表(PDF)をご覧ください。
  • 現況調査(必須)
以下の検査は希望すれば行いますが、別途費用がかかるので注意してください。
  • 特定現況検査(資格をもった専門家による木造部分の防腐・防蟻検査です)
  • 個別性能評価(住宅性能評価のチェック項目のうちから選択して、検査を行う)
それでもトラブルになったらどうするの?
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。指定住宅紛争処理機関は裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理する為の機関です。建築住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争の処理を行います。紛争処理の手数料は1件あたり1万円です
紛争処理イメージ
※岡山弁護士会 〒700-0807 岡山市北区南方1丁目8番29号
TEL.(086)223-4401(受付時間:平日9:00~17:00)

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