建築確認検査業務
すべての建築物・工作物・昇降機を対象に建築確認検査を行います。
当センターは県下唯一の知事指定確認検査機関として、公正中立な立場で適正かつ、迅速そして丁寧にこの確認・検査業務を行います。
対象
対象区域 | 岡山県下全域 |
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対象建物 | 全ての建築物及び工作物・建築設備 |
ルート2審査
当センターでは、建築基準法施行令第9条の3に定める確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(いわゆるルート2)による確認申請については、建築基準法施行規則第3条の13に定める特定建築基準適合判定資格者である確認検査員 (ルート2確認検査員という)が審査を行いますので、当センターにご申請いただく場合、構造計算適合性判定は不要となります。
業務規程・約款
業務の流れ
必要書類
- 確認申請書(建築物)
- 建築計画概要書
- 建築工事届 ※令和6年12月31日までに着工予定の建築物
- 建築工事届 ※令和7年1月1日以降に着工予定の建築物
- 中間検査申請書
- 完了検査申請書
- 計画変更確認申請書
- 確認申請書(昇降機)
- 確認申請書(昇降機) 計画変更
- 確認申請書(昇降機以外の建築設備)
- 確認申請書(昇降機以外の建築設備) 計画変更
- 確認申請書(工作物)-88条第1項
- 確認申請書(工作物)-88条第1項 計画変更
- 確認申請書(工作物)-88条第2項
- 確認申請書(工作物)-88条第2項 計画変更
- 仮使用認定申請書
- 仮使用認定安全計画書
- 中間(共同住宅の2階床)・完了検査における構造関係等監理書類のチェックシート
- 県指定中間検査 鉄骨造建築物 施工状況報告書