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長期優良住宅確認業務

長期使用構造等の確認申請により、確認書を交付します。

長期優良住宅とは

大きく分けて以下の様な措置が講じられている住宅を言います

  1. 長期に使用するための構造及び設備を有していること
  2. 居住環境等への配慮を行っていること
  3. 一定面積以上の住戸面積を有していること
  4. 維持保全の期間、方法を定めていること

上記のうち 1. は建築物に関する技術的な基準(長期使用構造等)で構成されており、その多くは住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の基準(以下「評価方法基準」といいます。)を準用しています。
上記 1. ~ 4. の全ての措置を講じ、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行えば、長期優良住宅としての認定を受けることが可能となっています。2.~ 4.については所管行政庁での審査となります。
また、建築行為なし認定(既存住宅の認定)は令和4年10月1日から開始します。
壁量計算による耐震等級3を求める見直しや省エネ基準の見直しを含む、認定基準の見直しは令和4年10月1日から開始します。

業務の流れ

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必要書類

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