建築物省エネ法
省エネ適合性判定、性能向上計画認定(35条)、基準適合認定表示(41条)、BELS
建築物省エネ法技術的審査
平成27年7月8日、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。
本法は建築物の省エネ性能の向上を図るため、
- 大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置
- 省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。
詳細は国土交通省HP、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HPへ
建築物エネルギー消費性能適合性判定とは
令和3年4月以降建築確認申請をされる場合建築物省エネ法により、特定建築物(非住宅300m²以上)であれば「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、省エネルギー基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知の交付を受けたものでなければ建築確認できません。
これまでの判定実績 | 住宅性能評価表示協会 | |
登録を行っている判定員の人数 | 15名(令和6年4月1日現在) | |
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 田中 誠 | |
登録を行った年月日 | 平成29年3月23日 | |
登録内容 | 登録番号 | 中国地方整備局 第2号 |
登録有効期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
機関名称 | 岡山県建築住宅センター株式会社 | |
代表者氏名 | 代表取締役 江端 恭臣 | |
主たる事務所の所在地 | 岡山県岡山市北区北長瀬表町三丁目17番24号 | |
主たる事務所の電話番号 | (086)243-3266 | |
業務を行う区域 | 岡山県全域 |
業務の流れ
業務規程・約款
必要書類
性能向上計画認定とは
建築物省エネ法第35条で省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物の空調設備等の設置改修について、一定の誘導基準に適合していると判断できる場合は、所管行政庁が「性能向上計画認定」することができます。
対象区域 | 岡山県下全域 |
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対象建物 | 新築、増改築、修繕、設備の設置、改修の建築物 |
業務の流れ
認定表示制度とは
建築物省エネ法第41条では、申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合は、所管行政庁が「認定」することができます。
認定を取得した場合、認定を受けた建築物に「基準適合認定マーク」を表示できます。
対象区域 | 岡山県下全域 |
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対象建物 | 既存の建築物 |
業務の流れ
業務規程・約款
必要書類
BELSとは
住宅・建築物の省エネルギー性能を評価・表示する第三者認証制度です。
BELS評価による住宅・建築物の省エネルギー性能に対応した格付けを通じて、省エネ性能の優れた住宅・建築物が適切に評価され選ばれることが期待されています。BELSに係る評価業務を行い、評価書を発行します。
これまでの判定実績 | 住宅性能評価表示協会 | |
登録を行っている判定員の人数 | 23名(令和6年1月4日現在) | |
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 永禮 治 | |
登録有効期間 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | |
登録内容 | 登録番号 | 036 |
機関名称 | 岡山県建築住宅センター株式会社 | |
代表者氏名 | 代表取締役 江端 恭臣 | |
主たる事務所の所在地 | 岡山県岡山市北区北長瀬表町三丁目17番24号 | |
主たる事務所の電話番号 | (086)243-3266 | |
実施するBELS評価の建築物の種類 | 住宅・非住宅 | |
業務を行う区域 | 岡山県全域 |