構造関係に係る図書の添付がなくても事前審査を提出することはできますか。
投稿日:2026/09/10
仕様規定による場合と構造計算による場合で、取扱いを分けております。
なお、法第6条第1項第三号建築物(法第6条の4に該当)は除きます。
詳しくは、事前審査受付時の提出図書の取り扱いについてをご参照ください。
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