構造計算適合性判定
※令和6年6月1日をもって当業務を廃止します。
高度な構造計算を要する建築物の構造計算適合性を判定します。
建築基準法の改正により、建築主事等は高度な構造計算を要する、一定規模以上の建築物や構造計算方法等によって、構造計算適合性判定を、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に求めるよう義務付けられました。岡山県建築住宅センター株式会社は、岡山県知事の指定を受け、構造計算適合性判定業務を実施します。
対象区域 | 岡山県下全域 |
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対象建物 | 全ての建築物 |
業務規程・約款
業務の流れ
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