構造計算適合性判定
※令和6年6月1日をもって当業務を廃止します。
高度な構造計算を要する建築物の構造計算適合性を判定します。
建築基準法の改正により、建築主事等は高度な構造計算を要する、一定規模以上の建築物や構造計算方法等によって、構造計算適合性判定を、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に求めるよう義務付けられました。岡山県建築住宅センター株式会社は、岡山県知事の指定を受け、構造計算適合性判定業務を実施します。
対象区域 | 岡山県下全域 |
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対象建物 | 全ての建築物 |
※令和6年6月1日をもって当業務を廃止します。
建築基準法に基づく構造計算適合性判定を要しない建物について、構造計算が適正に行われているかどうかを判定する構造計算適合性任意判定(以下「任意判定」という。)を受け付けます。所管行政庁が建築関連法令に基づく各種の認定手続きを行う場合等に、任意判定を利用することにより建築主事等が建築基準法に基づく建築確認に準じた審査等の参考とすることができます。