岡山県知事指定確認検査機関 国土交通省登録住宅性能評価機関 住宅瑕疵保険取扱事務機関 国土交通省登録建築物エネルギー消費性能判定機関 岡山県建築住宅センター株式会社

「宅地造成及び特定盛土等」に基づく、建築確認申請時の手続きのお知らせ

2025/04/14

 平素は、岡山県建築住宅センター(株)をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 

 盛土等による災害から人命を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

 

 岡山県内では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域が県全域に指定され、規制事務が開始されています。

 それに伴いまして、確認申請手続きにおいても変更点がございます。以下の点についてご対応のうえ、確認申請をいただきますようお願いいたします。

 

・確認申請前に、規制区域図をご確認のうえ、許可の要否が不明の場合は、所管の行政庁の開発指導課と協議してください。

 

・申請書第三面5欄に「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」の文言をご記入ください。

 

・申請書第三面14欄に、許可・届出の番号、日付についてご記入ください。

 

・配置図に宅造行為の有無についてご記入ください。

 

・確認申請図書に「手続き要否の判定フロー図」を添付してください。

(岡山県の建築指導課のページからダウンロード可能です)

 

 

詳しくはこちらをご覧ください。

盛土規制法・宅造法 - 岡山県ホームページ(建築指導課)
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行について | 岡山市
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について|倉敷市公式ホームページ(都市計画部 開発指導課)

新着情報一覧へもどる

ページの一番上へ