【悩ましい既存建築物業務】検査済証の無い建築物の増築等
投稿日:2026/04/16
令和6年12月、国土交通省より「既存建築物の確認審査等の円滑な運用について(令和6年12月6日付国住指第318号)」が発出されました。
これにより、令和7年4月1日以降に「検査済証の交付を受けずに建築された建築物の増築等」を行う場合は、建築主の依頼に応じて、建築士が設計又は工事監理が可能な建築物について、「既存建築物の現況調査ガイドライン」に基づき現況調査を実施し、確認申請時には「現況調査報告書」の添付が必要になります。
なお、既存建築物に関わる建築では、違反建築物の整理との関係も多々あることから、必要に応じて、事前に特定行政庁にご協議いただきますようお願いいたします。
※弊社が実施していた「建築基準法適合状況調査業務」は、令和7年3月末日をもって廃止しております。
詳しくは下記のサイト等をご確認ください。
【国土交通省HP】既存建築物の活用の促進について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html
「既存建築物の現況調査ガイドライン(第3版)」(本文)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001967456
「既存建築物の緩和措置に関する解説集(第3版)」(本文)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/0019675457