中規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上げられます
投稿日:2026/03/05
令和6年10月16日、省エネ基準を定める省令の一部改正が公布されました。これにより、中規模の非住宅建築物について、令和8年4月1日 から省エネ基準が引き上げられます。
■新基準の対象
- 非住宅建築物または複合建築物において、非住宅部分の床面積(開放性を有する部分を除く)が300 ㎡以上2,000㎡未満の建築物
- 令和8年4月1日以降に本受付となる建築物
※電子申請の場合はNICE WEB申請システムにおける本申請受理日が受付日となります。

(国土交通省リーフレットより引用)
・令和8年3月31日までに本受付した建築物については、従来の基準が適用されます。
・上記物件の変更申請を令和8年4月1日以降に行う場合も、従来の基準が適用されます。
詳細はリンク先をご確認ください
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