電子申請
電子申請とは
電子申請とは、申請書や図面などの必要書類を電子データ(PDF)として、インターネット上のNICE WEB申請システムにアップロードして提出する手続きです。
電子申請のメリット

24時間365日、申請・提出が可能です。窓口に行かずにオフィスや自宅で手続きを完結させることができます。
また、書類の印刷・製本が不要となり、手間や人件費も削減できます。
ぜひご利用くださいませ。
申し込み方法
画像をクリックすると拡大表示されます。
下記URLへアクセスします。
「新規登録」をクリックします。

必要事項を入力し、「登録内容の確認」をクリックします。

入力内容を確認し、間違いがなければ「登録」をクリックします。

入力したメールアドレスに、申請を受信した旨のメールが届きます。
当センターにて『ユーザー登録申請』を受理しましたら、お客様のメールアドレスにユーザー登録完了(ログインID・パスワード等)のお知らせが届きます。
トップページにてログインIDとパスワードを入力の上、「ログイン」ボタンをクリックします。

※以降の手順は、WEB申請ログイン後にダウンロードできる「動作手順書」をご参照ください。
電子申請の取り扱い範囲
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| 申請種類 | 建物範囲 | 関連手続き | システム仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| 建築確認 | A.B.C.以外の 建築物 ※旧建築基準法第6条 第1項四号建築物 | A. 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築 物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200 ㎡を超えるもの ※建築基準法第6条第1項一号建築物 | 【申請可能】 ・計画変更 ・軽微変更届 ・各種変更届 【申請不可】 ・計画通知全般 | 入力方式 |
| B. 木造の建築物で 3 以上の階数を有し、又は延べ面 積が300 ㎡、高さが16m若しくは軒の高さが9m を超えるもの ※旧 建築基準法第6条第1項二号建築物( 500 ㎡→300 ㎡、13m→16m) | ||||
| C. 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延 べ面積が200 ㎡を超えるもの ※旧 建築基準法第6条第1項三号建築物 | ||||
| 昇降機・工作物 | すべて | 添付方式 | ||
| 完了検査 | 建築確認と同じ | – | 入力方式 | |
| 省エネ適判 | 建築確認と同じ | 【申請可能】 ・計画変更 ・軽微変更ルートC 【申請不可】 ・計画通知全般 ・軽微変更ルートA ・軽微変更ルートB | 入力方式 | |
| 適合証明(F35) | すべて | – | 添付方式 | |
| 長期優良 | すべて | 【申請可能】 ・変更申請 ・軽微変更 (チャット欄にて変更申請の旨を通知してください) | 添付方式 | |
| 住宅性能評価 | すべて | 【申請可能】 ・変更申請 (チャット欄にて変更申請の旨を通知してください) | 添付方式 | |
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●システム仕様詳細
入力方式:申請書をNICE WEB申請システムに入力し作成する方式
添付方式:申請書を別途作成しNICEWEB申請システムへ添付する方式
●計画変更、軽微変更申請のおねがい
変更前がWEB申請の場合、変更申請もWEB申請としてください。
変更前が書面申請の場合、変更申請も書面申請としてください。
業務の流れ
紙での申請と同様です。詳しくは各業務ページをご覧ください。
交付について
| 確認済証等 | 書面での交付となります。受け取り方法については、初回送信時に「手渡し」「郵送」のいずれかを選択してください。途中変更は可能です。 郵送の場合は「郵送先」、「宛名」の入力が必要です。 |
|---|---|
| 副本 | 申請システム「ファイル一覧」より「一括ダウンロード」しお受け取りください。 審査が済みしだい申請者様が「ファイル一覧」へアップロードされた図書の右上へ「審査済み」陰影を付与させて頂きます。 |
| 引受承諾書・請求書等 | 本申請受理のうえ、申請システムチャット欄にて送付されます。 |
手数料支払いについて
初回送信時に「振り込み」「現金」のいずれかを選択してください。途中変更は可能です。
| 振込 | 銀行振込の注意点 |
|---|---|
| 現金 | 現金支払には当社へのご来社が必要です。申請システムチャット欄に送信された「引受承諾書」を当社窓口にご提示のうえお支払いをお願いします。 交付条件を満たしていれば、その場で確認済証を交付します。 |
システムの特徴
| リンク | https://essenz.co.jp/web-application.html |
|---|---|
| 物件管理 | ・物件に対し複数の申請を紐づけが可能 ・申請の送受信内容が時系列で記録される |
| 作成 | ・同一物件の入力情報や、過去物件情報を活用し、新規物件作成時の入力作業省力化が可能 |
| 社員・パートナー管理 | ・社員、関連会社と申請単位で共有が可能。進捗確認や分業が可能。 ・編集権等付与により限定的開放が可能 |